信用保証のご案内 2023
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部分保証方式る保証1.経営安定関連保険(セーフティネット)1〜4号、6号に係2.災害関連保険に係る保証3.創業関連保険(再挑戦支援保証を含む)に係る保証4.危機関連保証5.特別小口保険に係る保証(NPO法人については、医業6.事業再生保険に係る保証7.小口零細企業保証制度〈全国統一の保証制度及び同制度に準拠して創設された自治体制度(県制度の小口零細企業資金)〉8.求償権消滅保証9.破綻金融機関等関連特別保証制度(中堅企業特別保証)を主たる事業とするものに限る) 責任共有制度のもとでは、これまで「保証金額に対する率」であったものを「融資金額に対する率」としています。これは、金融機関の選択方式が「負担金方式」「部分保証方式」のいずれであっても、同じ信用保証料率が適用されることとなり、利用する中小企業者に誤解を与えることがないよう配慮したものです。 基本的には、『責任共有保証料率』を適用することになりますが、責任共有の対象から除外される保証については、従来と同じ保証料率(責任共有外保証料率)が適用されます。 2006年4月より実施された保証料率の弾力化は、責任共有制度導入後も引き続き踏襲されており、基本の信用保証料率はお客さまの経営状況を踏まえた9区分となっています。 なお、セーフティネット保証、ABL保証などの特別な保証は、政策的に配慮された一律の料率が適用されます。●事業再生円滑化関連保証(略称:プレDIP保証) ●一括支払契約保証(当制度は70%以下保証)10.東日本大震災復興緊急保証11.事業再生計画実施関連保証[経営改善サポート保証](責任共有制度の対象除外となる保証付きの既往借入金の範囲内の額を本制度で借換える場合)12.事業再生計画実施関連保証[感染症対応型](責任共有制度の対象除外となる保証付きの既往借入金又は危機指定期間内に保証協会が保証申込を受付し、かつ貸付実行されたセーフティーネット保証5号の保証付き既往借入金の範囲内の額を本制度で借換える場合)13.伴走支援型特別保証制度(2023年1月10日以降に保証協会が申込受付したもの(セーフティーネット保証4号を除く)であって、責任共有制度の対象除外となる既往借入金を既往借入金の範囲内の額を借換える場合)責任共有制度対象かどうか責任共有制度対象部分保証責任共有制度対象外責任共有制度対象部分保証責任共有制度対象外信用保証書の表示適用される保証料率責任共有保証料率責任共有保証料率保証料率(責任共有外保証料率)責任共有保証料率責任共有保証料率保証料率(責任共有外保証料率)保証割合100%80%100%80%80%100%負担金の有無有無無無無無保証料率の弾力化について保証料率について 一部の保証を除き、原則として全ての保証が「責任共有制度」の対象となります。また、金融機関の選択方式に関わらず部分保証となる保証制度(※)もあります。2007年10月1日以降に信用保証協会が申込受付をし、保証承諾決定を行ったものが本制度の対象になります。⑴「責任共有制度」の対象となる保証 次の(2)の保証以外の全ての保証⑵「責任共有制度」の対象外となる保証(→100%保証)※金融機関の選択方式に関わらず部分保証となる保証制度(→80%保証)●中小企業特定社債保証制度(略称:私募債保証)●流動資産担保融資保証制度(略称:ABL保証) ●特定信用状関連保証(略称:LC保証)●下請振興関連保証■「信用保証書の表示」について 保証割合や負担金の有無が信用保証書の保証割合欄に記載されます。また、『責任共有制度』対象保証の場合は、下段の信用保証料率記載欄に「責任共有保証料率」と記載され、対象外保証の場合は「保証料率」と表示されます。保証料率は責任共有制度対象か否かを問わず、融資金額に対して○○%となり、それぞれの保証料率が表示されます。 なお、ご利用になる保証が『責任共有制度』対象か否かは、利用する制度や信用保険の要件等を確認した上で、保証決定時に決まります。信用保証書受領後は必ず、申込内容と信用保証書の内容に相違がないかをご確認ください。責任共有制度導入後の、信用保証料率等についてご説明します。責任共有制度導入後も、保証付き債権はプロパー債権に比べ次のようなメリットがあります。❶ 新BIS規制上(標準的手法)は、保証部分または保証しているとみなしうる部分(80%)のリスクウェイトは10%を、その他の部分のリスクウェイトは貸出先のリスクウェイトを適用します。  なお、経営安定関連保証、創業関連保証、再挑戦支援保証、東日本大震災復興緊急保証等の国の損失補償が受けられる保証制度については、2009年3月31日より、特例的にリスクウェイトを「0%」とする措置が講じられています。❷債権分類上、負担金方式は今までどおりです(部分保証方式は80%が非分類となります。)❸「負担金方式」における負担金については、損金算入が可能です。 ◎各保証制度における「責任共有制度」の対象か否かや、適用される信用保証料率については、P.71をご参照ください。選択方式負担金方式■「責任共有制度」の対象について■信用保証料について■責任共有制度導入後における金融機関の保証付き利用のメリットについて10

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